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お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための教職員等の勤務について

臨時休業が5月6日まで延長されたこと及び県内における新型コロナウイルス感染者の増加等を踏まえ、教職員の感染防止や働き方改革の推進の観点から、教職員の勤務が下記のとおりとなりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

 

1 勤務について

学校での学校での感染防止及び機能維持のため、臨時休業期間中において以下の扱いとする。

〇対 象

全ての県費負担教職員(非常勤職員を含む。)

(市職員及び市契約の会計年度任用職員等にも下記の内容とほぼ同様の扱いを適用する)

〇内 容

  • 各学校において教職員が、交代で勤務をする。
  • 勤務をしない職員は、在宅勤務もしくは年休取得とする。
  • 編成については、業務への影響を最小限とするよう工夫する。
  • 出勤者を削減する観点から、業務上支障がない場合には、連続して在宅勤務を実施することも推奨する。
  • その他、会議室の積極的な利用等により執務室における密集度合を低減する工夫を図るとともに、定期的な換気やこまめな消毒など職場における感染症予防対策を徹底する。

 

2 時差出勤について

時差出勤については、臨時休業中における職員室で「3密」を回避する観点から実施する。なお、時差出勤する時間帯については、各学校で適宜調整して実施する。

 

3 その他

出勤させることにより、感染拡大の恐れがあると認められる場合(※)は、臨時休業期間中であるか否かに関わらず、各学校長の判断で在宅勤務を認める。

※例:教職員本人に自覚症状はないが、同居している家族に陽性反応が出た会社等で勤務している場合(ただし、家族は濃厚接触者ではない)等

 

4 開始時期

令和2年4月21日(火)以降

(在宅勤務については各学校における班編制の調整が整い次第)