いじめ防止基本方針

 いじめ防止基本方針

基本理念

いじめ防止等の対策は、「いじめは、いつでも、どこでも、どの生徒にでも起こり得る」「いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体の重大な危険を生じさせる恐れがある」との危機意識をもち、学校、家庭、地域、市教育委員会、その他生徒の教育に関わるすべての者が連携し、いじめ問題を克服することを目指して行わなければなりません。

本校は「明日も早く登校したくなる学校」となるように、いじめ防止対策(未然防止・早期発見・早期解決)に迅速に取り組むとともに、安心かつ安全な環境づくりに尽力します。

いじめの禁止

生徒は、学校の内外を問わず、いじめを行ってはいけません。

学校及び教職員の責務

平中学校の教職員は、基本理念に則り、保護者、地域住民、市教育委員会及び関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止対策に全力を挙げて取り組みます。また、いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処し、被害にあった生徒に寄り添い、守り通します。

組織体制

① いじめ防止等の対策のための組織名称を「平中学校いじめ防止対策委員会」とします。

② 平中学校いじめ防止対策委員会のメンバーを、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、その他関係教職員とします。なお、必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、人権擁護委員や民生児童委員等の関係諸団体の代表者の方々を追加します。

③ 平中学校いじめ防止対策委員会の役割を次の通りとします。

・学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施

・具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正(各アンケート等)

・いじめの相談及び通報の窓口の設置

・いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有

・生徒や保護者・地域への情報発信及び意見聴取

 

(5) いじめの防止対策

① 未然防止

・生徒の自主性を重んじ、いじめを自分たちの問題として捉え、いじめを生まないようにするための主体的な取組を支援します。

・授業や行事、体験活動では、主体的に参加・活躍できるようにし、自尊感情を育てます。

・教師自身が率先垂範して、快適な言語環境づくりに努めます。

・一人一人をよく見つめ、寄り添い、学習や生活に必要なルールの指導を図ります。

・全教育活動を通して、心の通じ合うコミュニケーション能力を育みます。

・道徳教育や人権教育を推進しながら、他を思いやる心や善悪の判断力を育てます。

・日頃から「いじめを絶対に許さない」という強い決意をもち、生徒・教師・保護者間の信頼関係づくりに努めます。

・生徒の自発的・自治的活動を支援し、認め合い、いじめを生まない校風づくりを促します。

・保護者や地域からの相談等には、傾聴の構えで誠実に対応します。

・教師の人間力を高める校内研修をより積極的に推進します。

② 早期発見

・ささいな変化であっても、いじめではないかとの危機意識をもち、積極的に触れ合っていきます。また、チーム一丸となって対応していきます。

・生徒と関わり合う時間を多く確保し、ささいな兆候も見逃さないように努めます。

・困っていたり、悩んでいたりする生徒に積極的に声をかけ、気持ちの安定を図るようにします。

・教職員間で情報の共有がスムーズにいくよう、風通しのよい職員室づくりに努めます。

・教育相談(年5回)にあわせた「相談アンケート」や、保護者・生徒対象の「いじめアンケート」(年3回)を実施し、生徒の悩みなどの把握に努めます。

・生徒及び保護者と信頼関係を構築することに努め、相談しやすい環境を整えていきます。

・定期教育相談、チャンス相談など、生徒とコミュニケーションをとる場面を多く設けることにより、生徒がいつでも相談できる体制づくりを図ります。

・生徒全員がスクールカウンセラーと面談できる機会をつくり、一人一人の心の安定を図ることができるように努めます。

・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー、なんとっ子学びサポーターとの連携を図りながら、組織的な対応に努めます。

③ いじめへの対処

いじめの発見・通報を受けた場合、迅速かつ正確な情報収集を行い、学校全体で継続的に対応し、早期解決・再発防止を図ります。

ア いじめに対する措置

・いじめられた生徒やいじめを知らせた生徒の安全を、第一に確保します。

・いじめ防止対策委員会が中心となり、関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実を確かめます。

・事実確認の結果は、市教育委員会へ報告するとともに、保護者にも連絡します。

・犯罪行為は警察に相談しながら、連携して対応します。

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し、いじめられた生徒の心のケアや保護者支援に努めます。

・いじめがあったことが確認された場合、いじめられた生徒やその保護者への謝罪、いじめた生徒への指導等について、保護者と連携して対応します。

・いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、場合によってはいじめに加担していることもありうることを理解させます。

イ ネットいじめへの対応

・ネットいじめの現状と対策に関する研修をもち、教職員の対応力を高めます。

・情報モラル教育の充実に努め、インターネット社会の功罪について、生徒の理解を深めます。

・学校ホームページや保護者向けのリーフレット等、さまざまな方法で啓発活動に努め、保護者の協力を得ながらSNSの使用状況や課題について把握に努めます。

・ネットいじめを発見したら、情報削除や発信情報開示など、適切に対応します。また、必要に応じて警察や関係機関と連携し、対応します。

④ 重大事態への対処

・ただちに市教育委員会に報告するとともに、必要に応じて専門機関や警察等に通報し、連携して対応を進めます。

・被害生徒の状況の解消と復帰支援、及び加害生徒の更正を中心に、市教育委員会と協議します。